各申請手続きにつきましては、当事務所関与先様のみとさせていただいておりますので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
当事務所は「登録確認機関」に登録済みです。
申請を検討されている方は、当事務所の担当者にお尋ねください。
「賃上げ促進税制」とは、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
令和6年度の税制改正により、当制度の内容が強化されました。当制度を利用して、従業員満足度の向上を図りましょう。
【適用期間】
令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度
【主な改正点】
2024年10月から一部のパートやアルバイトの社会保険(健康保険・厚生年金保険)加入の適用範囲が拡大されます。
加入義務の対象となる企業の従業員数(現在の厚生年金保険の適用対象者数)は次のとおりです。
現在 :101人以上
2024年10月~ :51人以上
新たに対象となる企業へ、9月上旬までに日本年金機構から「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が送付されます。
「被保険者資格取得届」の提出期限は10月7日(月)です。
対象企業は、適用開始時期までに加入対象者の把握、社内周知、従業員とのコミュニケーションや書類の作成・届出などの準備を進めましょう。
65歳超雇用推進助成金とは、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成する制度です。次のとおり3コースで構成されています。
熟練社員の雇用継続を実施することにより、昨今深刻化する人手不足の防止につながります。制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
特例事業承継税制とは、事業承継時の税負担を大幅に軽減できる制度です。
令和6年度税制改正により、当制度の適用を受けるための「特例承継計画」の提出期限が令和8年3月31日まで延長されました。
法人版特例事業承継税制の適用期限(令和9年12月31日まで)に変更はありません。
しかしながら、贈与の場合、令和9年12月31日までに後継者は役員就任後3年を経過していることが適用要件となっているため、後継者は令和6年12月31日までに役員に就任する必要がある点にご注意ください。
※相続の場合は、直前の役員就任でも適用可能です。
「特例承継計画」は、認定経営革新等支援機関の指導や助言を受けて作成し、都道府県に提出する必要があります。
認定経営革新等支援機関である当事務所がご支援しますので、特例事業承継税制の適用を検討されている方はお早めにご相談ください。
健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法により、現行の健康保険証は令和6年12月2日以降発行されず、マイナンバーカードでの健康保険証(マイナ保険証)の利用が基本となります。
※令和6年12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間有効とする経過措置が設けられています。
このため、マイナ保険証をお持ちでない方は利用準備をすすめましょう。
マイナ保険証の利用には、次の2点が必要です。
(1)マイナンバーカードの申請(発行)
(2)マイナンバーカードへの健康保険証の利用登録
マイナンバーカードの発行には、概ね1か月を要しますので、余裕を持って申請しましょう。
◆マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
いよいよ令和6年6月1日以後、最初に支払う給与・賞与の源泉徴収から減税が始まります。
所得税は6月支給分から、住民税は7月分から減税されます。
各社員の減税額を確認し、月次減税事務を行いましょう。
1.TKCシステムの対応
当事務所で提供するTKC給与計算システムでは、以下のとおり定額減税に対応しています。
(1)源泉徴収に係る定額減税のための申告書の印刷
(2)源泉徴収に係る定額減税のための申告書のweb入力・受理
(PXまいポータル)
(3)定額減税における控除対象等の確認・修正
(4)給与(賞与)計算における控除額の計算
(5)給与(賞与)支払明細書への控除額の印刷
※定額減税後の所得税、定額減税前の金額、定額減税額の印刷
(6)給与(賞与)からの控除実績の確認
上記(5)のとおり、給与(賞与)支払明細書への“定額減税額の記載義務化”に対応済みです。ご安心ください。
また、コメント欄に定額減税額累計額(所得税)、残りの減税対象額も印刷できます。
FXクラウドシリーズおよびSXシリーズでは、ペポルインボイスに加え、ペポルインボイス以外の文書(見積書や納品書等)もデジタル文書として送受信できるようになりました。
追加された文書は次のとおりです。
1.インボイス(税込)
2.インボイスには該当しない文書
(1)見積書(税込・税抜)
(2)納品書(税込・税抜)
(3)請求書(税込・税抜)
(4)領収書(税込・税抜)
操作方法は、従来のペポルインボイスの送受信と同様です。
書類ごとに運用を変える必要はありません。